学会の会則、会員規定です。 |
日本マーケティング学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本マーケティング学会(Japan Marketing Academy)と称する。
(目的)
第2条 本会は、産学融合の下、マーケティング理論と実践の研究・教育・普及を通して、日本のみならず世界の公益の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 学会誌の発行
② 研究大会の開催
③ その他目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局を東京都港区(公益社団法人日本マーケティング協会内)に置く。
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は以下の通りとする。
① 会員 本会の目的に賛同し入会した個人
2 会員に以下の区分を設ける。
① 学術会員
② 学生会員
③ 実務会員
(入会)
第6条 本会の目的に賛同し、本会の定める会則や規則に同意する者は原則誰でも入会することができる。ただし、以下の者は本会の会員になることはできない。
① 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに関係する者
② 本会において特定の政治的活動および宗教的活動を行うことを目的とする者
③ 本会において営利活動を行うことを目的とする者
④ その他、常任理事会で不適切と判断された者
2 会員として入会しようとする者は、所定の手続きに従って事務局に申し込むものとする。
3 入会を希望する者は、手続き上不備がなければ原則として入会を認めるものとする。
(会員)
第7条 会員は、本会が定める会則および会員規定を順守しなければならない。
2 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失する。
① 退会届のあったとき
② 本人が死亡または失踪宣言を受けたとき
③ 次年度の会費を滞納し、催告をしたにもかかわらず合理的な期間内に支払いをしないとき
④ 除名されたとき
⑤ 会則に反したとき
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会に出席した4分の3以上の賛成により、これを除名することができる。
① 会則に反したとき
② 本会の運営を妨げたとき
③ 本会の他の会員に損害を与えたとき
④ 公序良俗に反する行為を行ったとき
⑤ その他、除名相当の理由があったとき
(拠出金品の返還)
第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第12条 本会に以下の役員をおく。
① 会長 1名
② 副会長 5名以内
③ ジャーナル担当理事 3名以内
④ カンファレンス担当理事 3名以内
⑤ リサーチプロジェクト担当理事 3名以内
⑥ サロン担当理事 3名以内
⑦ 企画運営担当理事 10名以内
⑧ 理事 100名以内(上記①から⑦を含む)
⑨ 監事 2名
2 本会に評議員をおく。
(選任)
第13条 役員は会員の中から選出する。ただし、評議員はこの限りではない。
2 会⾧および副会⾧は、前任の理事会が、理事経験者の中から選出する。
3 各担当理事(第12 条が定める役員の③から⑦)は、会⾧が副会⾧と協議の上、理事経験者の中から候補者を選び、前任の理事会の決議を経て選出する。
4 監事は、会長が副会長と協議の上、会員の中から候補者を選び、前任の理事会の決議を経て選出する。
5 理事は、会員の自薦・他薦により会員の中から候補を募り、会⾧が副会⾧と協議の上、候補者を選定した後、会員総会の決議を経て選出する。
6 評議員は、会⾧が副会⾧と協議の上、本会の発展に資する人物を会員および非会員の中から選定し、前任の常任理事会の決議を経て選出する。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その事業を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 各担当理事は、所轄の事業を統括するとともに事業間の調整を図る。
4 理事は、会員の代表として、本会の活動に関する意思決定を行うとともに、本会の事業がスムーズに行われるよう支援する。
5 監事は、本会の事業および会計について監査し、その結果を評議員会および会員総会で報告する。
6 評議員は、本会の活動及び他の団体との連携等に関して、高い見地からアドバイスを行う。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続2期を限度とする。
2 なお、当面の間、本会の円滑な運営のためこの規定を適用しない。
(補充)
第16条 役員に欠員が生じたときは、それぞれの選出方法に準じて、速やかに補充するものとする。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て、これを解任することができる。
① 心身等の故障により、業務の遂行に耐えられないと認められたとき
② 職務上の義務違反を犯したとき
③ その他役員にふさわしくない行為があったとき
(報酬)
第18条 役員は無報酬とする。ただし、役員がその職務を遂行するために要した費用を支払う。
第4章 会議
(種別)
第19条 本会は、業務を遂行するに当たり、執行部会、常任理事会、委員会、理事会、会員総会、評議員会を置く。
(執行部会)
第20条 執行部会は、会長、副会長から構成される。
2 執行部会は、常任理事会に提出する議案の調整を行う。
3 執行部会は、必要に応じて会長が招集する。
4 なお、会長は、必要に応じて、常任理事、理事、評議員を執行部会に招聘することができる。
5 執行部会の決議は、出席した会長および副会長の合議をもって行う。
(常任理事会)
第21条 常任理事会は、会長、副会長及び各担当理事から構成される。
2 常任理事会は、本会の主な事業の管理調整を行うとともに、新たな事業内容を企画し、理事会および会員総会で提案する。
3 常任理事会は必要に応じて会長が招集する。
4 なお、会長は必要に応じて、理事、評議員を常任理事会に招聘することができる。
5 常任理事会の決議は、出席した常任理事の過半数をもって行う。
6 なお、常任理事会は、必要に応じてEメールもしくはその他の手段によって招集することができる。その際の議決は投票の形式をとり、返信がない場合は原則承認とみなす。
(委員会)
第22条 本会は、事業を遂行するため以下の委員会をおく。
① ジャーナル編集委員会
② カンファレンス委員会
③ リサーチプロジェクト委員会
④ サロン委員会
⑤ 企画運営委員会
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員は、会員の中から担当理事が選出し、常任理事会の決議を経て任命する。
4 委員長は、各担当理事が兼務する。
5 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
6 なお、新たな委員会が必要な場合は、常任理事会の決議を経て設置する。
(理事会)
第23条 理事会は、会長、副会長、各担当理事及び理事から構成される。
2 理事会は、常任理事会の提案を吟味し、事業の遂行に資する提案を行うとともに、本会則に定める決定を行う。
3 理事会は必要に応じて会長が招集する。
4 また、理事会は、その構成員の2分の1の賛同を得て、会長に開催を要請することができる。
5 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
6 なお、理事会は、必要に応じてEメールもしくはその他の手段によって招集することができる。その際の議決は投票の形式をとり、返信がない場合は原則承認とみなす。
(会員総会)
第24条 会員総会は、会員から構成される。
2 会員総会において、会員は、役員人事、本会の事業、会計および理事会が必要だと認める議案に関して決議する。
3 会員総会は必要に応じて会長が召集する。
4 会員総会の決議は、出席した会員の信任をもって行う。
5 会員総会の議事については、議事録を作成し、議長及びその会議に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。
6 なお、会員総会は、必要に応じてEメールもしくはその他の手段によって招集することができる。その際の議決は投票の形式をとり、返信がない場合は原則承認とみなす。
(評議員会)
第25条 評議員会は、評議員から構成される。
2 評議員会は、常任理事会に提言を行う。
3 評議員は、必要に応じて評議員の2分の1の賛同を得て、常任理事会に評議員会
の開催を要請することができる。
第5章 資産及び会計
(資産の管理)
第26条 本会は、資産に関し次の種別、管理及び処分を行う。
2 資産の種別
3 資産の管理
4 資産の処分
(残余財産の帰属)
第27条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第29条 本会則の変更は、常任理事会の提案を受けて、理事会の承認を経て行う。
(本会の解散)
第30条 本会の解散は、理事会の決議を経て、会員総会の出席者の4分の3以上の賛成をもって行うことができる。
第7章 補則
(細則)
第31条 その他、本会の運営上必要な事項に関しては、常任理事会の決議を経て会長が定めるものとする。
2012年8月2日制定
2012年11月11日改定
2015年7月30日改定
2016年5月16日改定
2016年9月15日改定
2019年5月10日改定
2019年10月19日改定
2020年3月4日改定
2022年10月15日改定
附則
1 .この会則は、2012年8月2日より適用する。
2 .本会の最初の会長を石井淳蔵とする。
日本マーケティング学会会員規定
1.入会資格
・本会の趣旨に賛同し、本会の定める会則および会員規定を順守する者は、原則、誰でも入会することができる。
・ただし、入会に際しては、以下の手続きを満たすこと。
①入会フォームの必要事項の記入
②会則および会員規定を順守することの承諾
③会費の支払い
2.会員期間
・会員期間は、入会申請のあった月の申請日から残りの日数と、その翌月から1年間とし、退会の申請がない限り自動的に継続するものとする。
・なお、継続した場合の会員期間は、前年の会員期間が終了した翌月から1年間とする。
3.会費
・会員の会費を¥10,000/1年とする。なお、「若手応援割 U24会費無料 & U29会費半額」に申請し承認された個人に限り、申請時点、あるいは継続の際は新会員期間開始月(会員終了月の翌月)の1日時点で、24歳まで無料、25歳から29歳までを¥5,000/1年とする。
・継続時の会費の徴収は、新会員期間開始月(会員終了月の翌月)の原則初営業日に、登録されたクレジットカードにより行う。なお、一旦徴収した会費は原則返還しない。
・カンファレンスや他の学会活動において費用が生じる場合は、別途、参加費を徴収する場合がある。
4.行動原則
・会員は以下の行動原則に従うものとする。
①マーケティングの発展に寄与すること
②会則および会員規定を順守すること
③マーケティングの悪用防止に努めること
④本会を利用したセミナーやコンサルタント等の営利活動を行わないこと
⑤本会の許可なく本会の名称やロゴマークを使用しないこと
5.退会
・退会を希望する者は、会員期間中に所定の手続きに従い事務局に届け出なければならない。
6.除名
・会員が以下の項目に該当する場合、本会は会則が定める方法により会員を除名することができる。
①会則および会員規定に反したとき
②本会の運営を妨げたとき
③本会の他の会員に損害を与えたとき
④公序良俗に反する行為があったとき
⑤その他、除名に相当する理由があったとき
7.クレジットカード情報の不備による会費未納に基づく会員資格の喪失
・クレジットカード情報の不備等により、規定の期日に会費が徴収できなかった場合は、以下の手順を経た後、会員資格喪失の手続きを行う。
①新会員期間の開始月に、クレジットカードによる会費徴収ができなかったことを、会員宛にメールで通知する。
②翌月、再度クレジットカードによる会費徴収を試み、徴収できなかった場合は自動的に会員資格喪失の手続きを行う。なお、会員には、会員資格を喪失した旨、メールにて連絡する。
・なお、会員が通知メールを受領できなかった場合も、この手続きは有効となるので、クレジットカード情報(特に、有効期限)に不備がないようにすること。
8.改廃
・この会員規定の改廃は理事会の決定をもって行うこととする。
2012年11月11日制定
2015年7月30日改定
2023年3月31日改定
附則
1 .若手応援割 U24会費無料 & U29会費半額は、2023年4月3日より適用する。